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2010年4月 9日 (金)

『特上カバチ!!』か『ダンダリン101』か『サラリーマン金太郎2』か?

今年1月~3月に放送された『特上カバチ!!』が問題になってます。テレビドラマやマンガと労働組合について考えるいい機会だと思いますので、他の作品を紹介しながら、これからの労働運動の課題について書いて見ようと思います。

 TBSが放映したドラマ「特上カバチ!!」で「行政書士が、法律で認められていない示談交渉を行う場面があった」などとして、大阪弁護士会が TBSに抗議し、DVD販売や再放送の自粛も求めていたことがわかった。

 行政書士法は、書面作成に必要な範囲で法律相談を認めているが、弁護士会は▽業務内容を明らかに超えた法律相談を頻繁に行っている▽法律 で認められていない示談交渉を行っている――などと指摘している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100409-00000857-yom-ent

確かに、行政書士が非正規切りの撤回を求めて経営者と争うエピソードには確かにかなり無理がありました。ただ、なかなかいいセリフを言っていたのでメモってしまいました。

堀北真希が「会社を守るために労働者を守れないなら、会社なんて経営しないでください。無能な経営者は社会の害悪です。」と叫び、嵐の櫻井翔が「何が自己責任だ! 規制緩和だ能力主義とかいって労働基準法が骨抜きにされて、景気が悪くなったら簡単に切る、そんな世の中おかしいでしょう!」と怒っています。なかなかラディカルです。

一方、今週のモーニングで掲載していた漫画、例の労働基準監督官が主人公の「ダンダリン101」では、労基法違反ではないためセクハラの相談に応じることができず、別件で会社を臨検するという話が描かれていました。

この二つの作品は日本における労使紛争のあり方をめぐって、結果的に非常に対照的な指摘をしていると思います。

職場のトラブルには、行政書士がいくら怒っても、労基署による国家規制でもその管轄外で解決できないものがあるわけです。行政書士はそもそも今回指摘されたように、弁護士と同じような活動ができるわけではありません。他方、労働基準監督署は、労働基準法の違反でしかとりしまることができません(賃金未払いとか有給を取らせないとか)。

そもそも、法的な管轄以前にそんな正義感のある行政書士や労働基準監督官が現実にどれほどいるのかというとこれも微妙です。個人が高い金を払って自力で労働問題に詳しく、かつ労働者側についてくれるような専門家を探すことは大変難しいことです。
一方で国家がどの職場でも最低限守らせなければいけない条件を法律で規制することは重要ですが、現在の日本ではそれがあまり機能していません(『ダンダリン101』の監督官たちは非常に熱心だと思いますけれども)。それに、もともと国家の規制は、職場の条件によって左右されるような細かい問題を判断するのには向いていないと言われます。

それぞれ重要なのですが、この二つの限界を克服すべく、労働者が集団的に経営者と交渉して紛争を処理するという、労働組合による解決というプロセスがいま特に求められているのではないでしょうか。弁護士を頼るにしても、労働組合をつうじたほうがいい弁護士を見つけやすいと言えます。また弁護士費用も個人で負担することは非常に難しいですし、金銭面だけでなく心理的な支えにもなります。労働者個人と経営者は決して対等な関係ではありません。こうした力の不均衡を指して「フィクションとしての市民社会」と言われますが、この不均衡を是正して会社と労働者が渡り合うには、労働組合の力が重要です。

それに、労働組合の交渉によって、既存の法律や判例の水準にとどまらない新しいルールをつくることができます。組合と企業で労働協約を締結して、同じ企業や産業全体を適用範囲にすることもできますし、労働組合と弁護士と連携して裁判を起こすことで、新しい判例をつくることもできます。そしてさらには、それが新しい法律の制定につながることもあります。
こうした新しいルールをちゃんとつくれば、単に自分個人の問題だけでなく、同じ職場や、同じような境遇にある人たちの労働環境を変えていくことになるわけです。

労働組合ということで考えると、ここ数カ月で一番まともだった作品は『サラリーマン金太郎2』で永井大が労働組合委員長になって解雇と闘ったというエピソードかもしれません。リストラの対象になった会社員たちが起業して協同組合的(?)な経営まで始めます。しかし、これも正社員のみの企業別組合でしたし、最終的に元の企業と合併してしまいますので微妙です。

職場のことは労働者と経営者が話し合って決める。その前提として、労働者が組合によって連携していることは大変重要です。こうしたあり方を産業民主 主義といいますが、非正規雇用で働く人も含めたかたちでの産業民主主義をつくっていかなくてはいけません。

産業民主主義のための制度的な保障もそうですし、正社員や企業別にとらわれない新しいかたちでの労働者の集団性のあり方をもっと実現していく必要が あります。
文化的にもそうした作品が描かれていくことを望みたいと思います。


なお、『サラリーマン金太郎』のエピソードについては基本的に原作の漫画と99年の高橋克典版と同じ展開です。これと『特上カバチ!!』と同じ原作を00年にドラマ化した『カバチタレ』も含めて、ドラマと労働紛争について「サラリーマン金太郎のユニオニズム」ってタイトルで原稿を書いています。『POSSE』3号でテレビドラマと労働問題についてまとめている特集があり、そこに掲載していますので、興味のある方はぜひご覧ください。


http://npoposse.jp/magazine/no3.html

2010年4月 4日 (日)

本田一成『主婦パート 最大の非正規雇用』

本誌6号書評でも紹介していた本田一成『主婦パート 最大の非正規雇用』を読んだ。

正社員である夫の「家計補助」型だった主婦パートが、夫の収入の不安定化を受けて「生活維持」型になっており、主婦が増加している。また、企業も主婦パートを「基幹的」に使うようになってきている。そこから主婦パート、および彼らに依存してきた家族や企業じたいに大きなひずみが生まれてきているという趣旨だ。

3歳以下の子供をもつ女性でも主婦パートの割合は、
90年では7.8%だったのに19.2%(08年)。五人に一人の計算だ。ちなみに正社員およびそれに準ずる仕事・労働時間である「キャリア・ワイフ」は両年とも12.3%にとどまっている。
5~6歳児をもつ女性では、主婦パートの割合は15.5%(90 年)→31.8%(08年)の二倍になっている。ほとんど3人に一人と言える。

「M字カーブ」で有名な女性の労働力率が底上げされてきているのは、正社員の育児・出産のための制度が整備されてきたからとか、未婚女性が増えてるからとか言われるが、このように、実は子供の就学前に仕事に戻る「早期パート就労」が増えていることにもっと注目すべきなのではないかと指摘されている。

一方で、
非正規雇用だから賃金も低くてすんでしまうし、厚生年金や健康保険料のコストがかからない主婦パートを企業側も好んで雇用し、正社員の賃金や雇用を不安定にしている。このあたりは大企業の男性正社員中心の日本型生活保障システムがもとからあった矛盾(未婚女性やシングルマザーや中小企業や外国人労働者など…)を、そのシステムがモデルとしてきた正社員男性のいる家庭にまで適用したものなわけで、非常に悪質だと言えると思う。

このあたりの分析は非常に興味深かった。しかし、対応策として無期雇用+フルタイムの短時間正社員を導入すべきという指摘はいいのだが、その「正社員」として日本型雇用的な内部労働市場を想定されているのは評価が分かれるところだと思う。

つまり、仕事のさせられ方や評価については日本型正社員と同等になってしまうということである。それは、学歴、勤続、人柄など属人的評価の日本の職能給制度をパートに拡大するということではないだろうか。会社は裁量的な賃金評価をおこない、働く人は会社に従属するような働き方をせざるをえなくなる。

そうなると、日本型正社員的な働き方をしない主婦パートについては、賃金は単に短時間であるという以上に低水準なままだ。日本型正社員に短時間とフルタイムができるだけで、日本型の「正社員」でない非正規雇用については短時間でもフルタイムでも差別される仕組みがそのまま温存されてしまうのではないだろうか。

さらに言ってしまえば、いまは日本型正社員ですら労働条件は切り下げられている。主婦パートから、短時間にせよフルタイムにせよ日本型正社員になったところで、賃金のわりにさらなる負担が強まってしまうのではないだろうか。

むしろ、職務給的に仕事の中身で賃金が決まる労働市場を構築して、正規・非正規の雇用形態による差別を根本的になくすことが重要であるように思う。
正社員でも非正規でも、日本型的な不安定な賃金評価ではなく、客観的な仕事内容を基本とした評価に移行するする、木下武男さんの言う「ジョブ型正社員」だ。もちろんフルタイムでも短時間でも構わないし、相互の行き来がどちらにでも可能であることが重要だ。

といろいろ書いてしまったが、短いわりに非常に面白い本だ。ワークライフバランスを考えるのにも、主婦パートは家庭と仕事を両立しているとか言われて見過ごされてきたわけで、重要な論点を提示していると言える。

本書の最大の難点は集英社新書なのにもかかわらずそのへんの書店には全然置いてないというところでしょう。

2010年1月15日 (金)

労働基準監督官が主人公!『ダンダリン101』連載開始@モーニング

『モーニング』を立ち読みしていたら、賃金がどうのとかいう台詞があったので、『特上カバチ!』か?いや、巻頭カラーだったしなあ・・・と思ったらこの新連載、『ダンダリン101』でした。
『ダンダリン101』とは

格差社会に堪えられない!!
デフレ日本が切望した新ヒーロー、ついに降臨!!

労働基準監督官。彼ら/彼女らは、労働者の保護を職務とする「労働Gメン」だ。
芸南労働基準監督署に着任したカリカリ女・段田凛(29歳、三十路手前)とグータラ男・土手山郁夫は、従業員を使い捨てにする悪い社長をガツンガツン摘発していく。知られざる労働基準監督官の活躍と七転八倒を描くこの物語は「はたらく人」必見の新ヒーロー伝だ!!

http://morningmanga.com/news/535

ということです。今回は、「派遣切り」やリストラされた人を積極的に雇う、住宅リフォーム会社が舞台。一見心ある経営者と見せかけて、正社員に自分の家のリフォームをさせてあとはパワハラで「クビにさせる」(退職勧奨ですが)というパターン。今回の相談者に至っては、屈辱的な反省文を書かせた挙句、賃金を3分の1にするという。こうした労働条件の切り下げを振りかざした一方的な解雇は違法です。「解雇」でなくても、自分から辞めると言ってしまった、偽装自己都合退職とでも言えそうな場合にも、こうした違法行為の証拠などがあれば、争うことができます。

賃金等の労働条件の不利益変更については、就業規則の変更になりますので、労働者の過半数代表と話す必要があります。就業規則によらずに、一方的に告げられた場合は、合意しない限り拘束力はありません。

このテーマはちょうど次号の『POSSE vol.6』から始まる連載「労働法Q&A」の第一回で、明治大学教授の野川忍さんが解説してくださります。

しかし、この漫画では、結局賃金未払いで労基署が動くことになり、なんと逮捕権まで発動します。確かに、労基署の監督官には逮捕権あるんですよね。

現実には、労基署は人数が少ないこともありますが、こんな活動的な職員はほとんどいません。この漫画を契機に、もっと注目があたるようになればと思いますが。

月一連載、次回のテーマは名ばかり管理職だそうです。

2009年12月24日 (木)

京都POSSE活動準備スタート!

東京、仙台に続き、京都でも京都POSSEが活動の準備を始めました。
京都で労働相談のある方は、ぜひご連絡ください。

京都POSSEブログ
http://blog.goo.ne.jp/kyotoposse

※ホームページも年明けに公開する予定です。

今年、京都でボランティア説明会を開催したところ、学生が多数集まり、活動を本格的に始めるための準備をしています。

ちなみに、今年7月29日には京都でのPOSSEの活動が、NHK京都放送局「京いちにちニュース610」の番組内の「インサイド」のコーナーでも6分ほど紹介されています。(※画像はNHK「京いちにち」の映像を京都POSSEの会議で放映しているところです)
この番組の反響もあり、学生からの関心も高まっていたようです。

すでに、京都で労働相談、生活相談などの受付をはじめております。今後は、弁護士を招いた労働法セミナーの開催も予定しています。

同時に、若者のボランティアも募集しています。最初は労働法についての知識がなくても、労働相談をボランティアが受け付けられるようになるための学習会を積み重ね、相談のスキルをレクチャーしていきます。

労働・生活相談を希望される方、労働相談ボランティアへの参加を希望される方も、ぜひ京都POSSEまでご連絡ください。

京都POSSE連絡先
TEL:03-5779-1890(東京事務所)
E-mail:kyoto(at)npoposse.jp ※atは@に置き換えてください。

2009年11月27日 (金)

宮本太郎『生活保障 排除しない社会へ』(岩波新書)から民主党政策を読み解く

北海道大学教授の宮本太郎さんの岩波新書『生活保障 排除しない社会へ』を読みました。非常に面白かったのですが、興味深い論点が非常にたくさんあるので、何回かに分けて論じたいと思います。
今回は、本書で今後の「生活保障」システムのモデルとして挙げられているアクティベーション政策がどのように民主党の政策に対応しているのかを宮本さんの本書から解説し、民主党の雇用・社会保障政策をどういう視点から評価していけば良いのかを知るものさしを紹介したいと思います。

宮本さんは本書で、雇用と社会保障をこれまで以上に密接に連携させた政策として、「アクティベーション(活性化)」政策を説明されています。

そして、アクティベーションの視点から、雇用を支える社会保障を4つの柱に分類しています。これらは、スウェーデンモデルやイギリスの「第三の道」モデル、そしてその行き詰まりから生じた修正を参照しています。

1、参加支援の政策領域

職業訓練、職業紹介などの積極的労働市場政策のプログラム、保育サービスなどに加えて、生涯教育など教育関連の施策など。人々の生活に直接かかわり、その生活を大きく変える。

2、働く見返り強化

労働市場や関連制度に働きかけて、就労の見返りを大きくするための政策領域。賃金水準や雇用条件を改善するため、最低賃金制度や給付付き税額控除など。働いた結果得られるものを増大させていく。
最低賃金制度、均等待遇、負の所得税、給付付き税額控除など。

3、持続可能な雇用創出

雇用の創出と維持のための諸政策。地域に、見返りのある持続可能な雇用を作り出す。
新産業分野、「第六次産業」育成、公共事業改革など。

4、雇用労働の時間短縮・一時休職

労働時間の短縮や労働市場からにお一時的離脱を可能とする。人々を働かせることだけを目的とするのではなく、よりよく働き、働き続けるために、教育や訓練などを行う。
ワークシェアリング、期間限定型ベーシックインカム、ワークライフバランスなど。

実は、1、2はスウェーデンモデルや「第三の道」で目指された政策で、3,4がその修正として出てきたものだそうです。前者のモデルは、職業訓練などで労働者の能力を高め(1)、労働市場の見返りを強化する(2)ことで生活保障を実現しようとしていました。
しかし、グローバル化と脱工業化のなかで、労働市場から安定した仕事は減少していきます。そこで、持続的な雇用を確保していくための政策として、3が追及されるようになりました。
一方で、4のように、人々の間で安定した仕事を分かち合い、人々がいったん労働市場を離れて、家族のケアや教育に従事する条件が求められるようになります。そのことで、社会全体のワークシェアリングが実現し、質の高い労働力が供給されます。


非常に興味深い整理です。ではこの分類を参考にしながら、実際の民主党の雇用・社会保障政策を見ていきたいと思います。10月に公表された新政権の緊急雇用対策においては、

未来の成長分野を中心に、政策を総合的に推進
・ 内需主導の経済成長を目指す観点から、未来の成長分野として期待される「介護」、「農林」等の分野やNPO、社会的企業が参加した「地域社会雇用」の創造に取り組む。…職業訓練、とくに「働きながら職業能力を高めること」を重視した「積極的労働政策」を本格的に展開するとともに、「産業政策」や「文教政策」と連動した取組を推進する。

とあります。どうも、このスウェーデン型を意識したと思われるアクティベーション政策らしき文句が並んでいます。

その中の「緊急雇用創造プログラム」には、介護や地方自治体が民間企業やNPO法人に委託して短期雇用の創出に活用できる基金を増額するというのが今のところの計画と先日報道されていました。これが本当に実現されるのかが期待されます。

さらに、ちょうど11月25日には、経済界、労働界の代表らと雇用対策を協議する「雇用戦略対話」の初会合が開かれたそうです。鳩山首相と菅直人副総理兼国家戦略担当相のほか、連合の古賀伸明会長、日本経団連の大橋洋治副会長ら労働界と経済界の代表、有識者として労働分野の大学教授らが参加したとのこと。
この「有識者」は2人なんですが、なんとそのうち一人は宮本太郎さんです。

というわけで一番上の図は、宮本さんが本書に掲載した図を、民主党の政策を反映させながら修正したもので、この会議の資料として掲載されていたものです。
宮本さんは、先ほどの4つの柱に、民主党の雇用・社会保障政策を次のように位置づけています。

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1(図では「雇用生活支援」)…子ども手当、保育所待機児童解消、高校教育無償化

2…内からの強化として、最低賃金制度、均等待遇、外からの強化として、給付付き税額控除

3(図では「雇用の創出と維持」)…中小企業減税・支援、「第6次産業」育成・戸別所得保障、(緊急雇用創造プログラム)

4(図では「一時離職中の安心確保」)…第二のセーフティネット、雇用保険の対象拡大、ワークライフバランス推進

となっています。

単なる概念整理として具体例を挙げたのかもしれませんが、民主党の政策を効果的に機能させれば、アクティベーション政策としての役割を果たすとも言えるのかもしれません。もちろんまだ不十分でしょうが、個々の政策としてではなく、こうした戦略の上でちゃんと機能しているのかを評価することが重要です。

なお、この会議の「合意」としては、「成長分野を中心とする雇用創造や、職業訓練・生活保障によるトランポリン型の「第二セーフティネット」の確立、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)、女性・高齢者・障がい者(チャレンジド)等の労働参加促進や多様な働き方の確保などを内容とする「雇用戦略」の本格的な推進に取り組む。その際、雇用における適切な労働条件の確保に留意する。」
とありました。宮本さんの主張は、会議の結論としてはそれなりに反映されているようです。

しかし、この枠組みが本当に実現されていくのでしょうか?ちゃんと観察していく必要があります。
さらに、不足している政策を提案し、それぞれの政策の実現に向けて働きかけていくことが必要です。

とりあえず、今後の政策を見据えるために、『生活保障』は必読ですね。

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